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自動車税が高くなる?13年以上乗っていると重課に!軽自動車も!

   


毎年5月になると自動車税の納税通知書が送られてきますよね。

でも、今年から何となく高くなったような…。

アナタのクルマが13年以上たっていれば、それは「自動車税のグリーン化特例」です!

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そもそも「自動車税」とは?

5月の初めに納税通知書が来て、何となく月末までに収めている自動車税。

では、自動車税とはどういうものなのでしょうか。

自動車税とは、毎年4月1日午前0時の時点での自動車の所有者、もしくは使用者に対して課税される税金のことです。

ただし、割賦販売契約(ローン)により購入した場合で所有権が売り主にあるときは、買い主である使用者の方が納めます。

年度の途中で名義変更した場合でも、4月1日(午前0時)現在の所有者の方が1年分の納税義務者となります。

これは、地方税法の規定で、年度の途中で名義変更があっても、その年度の末日に所有者の変更があったものとみなされることになっているからです。

税額は車種や排気量で異なり、エコカーと呼ばれる一部の低公害車(電気自動車やハイブリッドカーなど)には税額の軽減処置がとられています。

自動車税は、自動車の所有者に対して課税される財産税の一種ですが、道路を使用することに対して、その整備費などを負担するという一面もあります。

いつから?どうして高くなるの?

いつから高くなるの?

平成13年度から「自動車税のグリーン化」が導入されています。

これは、排出ガス性能と燃費性能の優れた自動車については1年間税率が軽減され(エコカー減税)、新車新規登録から一定の年数を経過した自動車については税率が高くなるというものです。

従来は10%の重課でしたが、平成27年4月より、13年以上乗っているクルマの自動車税の税負担が15%の重課に変更になりました。

例えば、排気量が 2,000cc 未満のクルマでみてみましょう。

自動車税の年額は 39,500円 ですので、重課後の税額は 39,500円 × 115% = 45,400円(100円未満切り捨て)になります。

つまり13年経つと、新たに 5,900円 を負担しなければならないことになります。

どうして高くなるの?

環境負荷が大きい古いクルマには重い税負担、環境負荷が小さい新しいクルマには軽い税負担とする「自動車税のグリーン化特例」措置のためです。

違う見方をすれば、

『地球温暖化を少しでも食い止めるために、環境への負荷が大きい古いクルマに乗るのはやめて、早くエコカーに乗り換えてください。そうしないと税金を高くしますからね!』

と言われているようにも思えます。

確かに、古いクルマの環境性能は、新しいクルマと比べると、一般的には良くないかも知れません。

でも、古いモノを大事に、長く使うということだって「エコ」なのではないかという考えもアリですよね。

なお、今年度、軽減期間が終了したエコカー(昨年度の税率が約75%、あるいは約50%軽減されていた自動車)は、軽減前の通常の税制に戻っているため、昨年度と比較すると高くなっています。

こちらは、高くなったのではなく、本来の税額に戻ったということになります。

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13年以上乗っていると重課に!軽自動車も!

では、13年以上乗っているとどのくらい高くなるのでしょうか?

自家用乗用車(普通車)の自動車税

排気量 13年未満の車 13年経過した車 負担増額
1,000cc以下 29,500円 33,900円 4,400円
1,000cc超 1,500cc以下 34,500円 39,600円 5,100円
1,500cc超 2,000cc以下 39,500円 45,400円 5,900円
2,000cc超 2,500cc以下 45,000円 51,700円 6,700円
2,500cc超 3,000cc以下 51,000円 58,600円 7,600円
3,000cc超 3,500cc以下 58,000円 66,700円 8,700円
3,500cc超 4,000cc以下 66,500円 76,400円 9,900円

※4,000ccを超える区分は省略しています。

なお、ここでいう「13年」とは「年度」単位のことで、例えば3月31日に新規登録した自動車は、翌日の4月1日には「1年経過」した扱いになりますのでご注意を。

その他の用途車種の場合も概ね15%の重課となります。

軽四輪車等の軽自動車税

平成28年度分から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等の軽自動車税についても、概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されています。

なお、経年車重課とは別に、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、標準税率が引き上げられています。

標準税率の引き上げと経年車重課は次のとおりです。

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車種区分 標準税率 重課税率
旧税率 新税率
乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※「三輪」は省略しています。

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた軽四輪車(乗用自家用)の軽自動車税は、初度検査から13年が経過するまでは 7,200円、13年が経過すると 12,900円 となり、軽自動車税の増税と合わせると、1.8倍の負担増になります。

【参考】平成28年度から軽自動車税の税率が変わります(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html

13年以上又は18年以上経過した車の自動車重量税

減税対象車以外の車が初度登録年月から13年以上経過すると、自動車重量税の負担も重くなります。

18年以上経過すると、さらにもう一段階の重課になります。

自動車重量税とは?

自動車重量税とは、検査自動車と届出軽自動車に対して課される税金で、重量や自動車の区分に応じて課税されます。

自家用乗用車は、車両重量0.5トンごとに課税される額が増加します。

新規登録時と車検時に納付の義務が生じます。

重量税の金額についてまとめておきます。

2年車検の乗用自家用車(普通車)の自動車重量税

車両重量/区分 エコカー エコカー以外
13年未満 13年経過 18年経過
0.5トン以下 5,000円 8,200円 11,400円 12,600円
0.5トン超 1.0トン以下 10,000円 16,400円 22,800円 25,200円
1.0トン超 1.5トン以下 15,000円 24,600円 34,200円 37,800円
1.5トン超 2.0トン以下 20,000円 32,800円 45,600円 50,400円
2.0トン超 2.5トン以下 25,000円 41,000円 57,000円 63,000円
2.5トン超 3.0トン以下 30,000円 49,200円 68,400円 75,600円

2年車検の検査対象軽自動車(自家用)の自動車重量税

13年以上経過した軽自動車の重量税も重課になります。

エコカー エコカー以外
13年未満 13年経過 18年経過
5,000円 6,600円 8,200円 8,800円

※軽自動車は重量区分はありません。

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まとめ

環境負荷が大きい古いクルマには重い税負担、環境負荷が小さい新しいクルマには軽い税負担とする「自動車税のグリーン化特例」について異論はありません。

一方で、「良いものを、大事に、長く使う」ということも、同じように大切なことですよね。

多様な価値観を、税制に反映させるのはムズカシイですね。


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