選挙ポスターの費用は?いつからいつまで掲示されるの?ルールは?
2017/10/11
いつも選挙前になると、いつの間にか掲示板が立てられ、やがてその上に候補者のポスターが掲示されます。
選挙ポスターって、費用はどうなってるとか、いつからいつまで掲示されるのか、とか、ちょっと疑問ですよね。
見て行きましょう。
選挙ポスターの費用はいくらかかるの?
一番気になるのが、この費用の問題ですよね。
カラー刷りですし、すべての掲示板に貼るとすると、広範囲な選挙区だと枚数も膨大になります。
ポスターの製作費用については、基本的に「公費負担」により税金で支払われます。
公費負担の選挙ポスターは、俗に「公営ポスター」と呼ばれ、その作成にかかる費用は、例えば、衆議院小選挙区選出議員の選挙の場合、次のとおりになります。
【例】当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500の場合
ポスター掲示場の数が500以下である場合に該当するので、次のように計算されます(公職選挙法施行令第110条の4)。
- 区分価格 514円48銭×500枚=257,240円
- 限度単価 (257,240円+301,875円)÷500枚=1,119円
- 負担限度額 1,119円×(500枚×2)=1,119,000円
この 1,119,000円 が公費負担の限度額になります。
ただし、これはあくまでも上限額なので、もっと安く作る分には問題ありません。
負担限度額の積算で、枚数がポスター掲示場の数の2倍になっているのは、衆議院小選挙区選出議員の選挙の場合、選挙期間中に張り替えていいことになっているためです。
衆議院小選挙区選出議員の選挙に立候補した候補者でも、得票数<有効得票総数÷10 となった場合には、供託金が没収されるとともに、ポスター作成費が自己負担になってしまいます。
なお、町村長・町村議会議員選挙は選挙ポスターの公費負担の対象外とされています。
詳しくはアナタのお住いの選挙管理委員会にお問い合わせくださいね。
選挙ポスターはいつからいつまで貼るの?
選挙ポスターは選挙活動中に掲示することができます。
つまり、
「告示日(公示日)に立候補の届出を済ませたときから、選挙の期日(投票日)の前日まで」
となります。
掲示を始める日は厳格ですが、撤去については、現実的には、投票日の翌日から作業に入る自治体が多いようです。
例えば、第48回衆議院議員総選挙(衆院選2017)では,
公示日の10月10日から投票日前日の10月21日までが選挙活動期間になりますが、実際の撤去作業は10月23日あたりからになるはずです。
なお、選挙については、以下の記事でもご紹介しています。
参考にしてくださいね。
選挙ポスターのルールはどうなっているの?
主なルールは次のとおりです。
- 大きさは、42cm×30cmまで
- 掲示責任者と印刷者の住所・氏名を記載すること
- 公営の掲示板に貼ること
デザインや内容は自由とされています。
また、候補者の写真についても、特に最近のものでなくてはいけないという規定はないようです。
どこの地域にもいますよね、これ何年前の写真だよっていう候補者…。
ルールはなくても、一般常識の範囲内でお願いしたいものです。
なお、この他に次の2種類のポスターがあります。
個人演説会告知ポスター
これは、都道府県知事、参議院選挙区、衆議院小選挙区、の選挙のみ使用できるポスターで、長さ42cm 幅10cm以内のものなら、選挙運動用のポスターと合わせて作成することが出来ます。
ですので、都道府県知事、参議院選挙区、衆議院小選挙区の選挙では、選挙運動用ポスターと個人演説会告知用ポスターを合わせて、長さ42cm 幅40cm以内のポスターが作成できます。
また、合わせて制作する場合は、掲示責任者の氏名及び住所を記載する他、個人演説会の日時と場所を書き入れなければいけません。
これは、通常の選挙ポスターより少し幅が大きく、正方形に近いカタチになります。
届け出政党使用のポスター
衆議院小選挙区の候補者届出政党や衆議院比例代表の衆議院名簿届出政党等が使用するポスターで、長さ85cm 幅60cm以内であればOKです。
衆議院比例区の選挙では、衆議院名簿届出政党等は選挙区ごとに中央選挙管理委員会に届け出た場合、3種類のポスターまで使用することが出来できます。
まとめ
選挙ポスターは、候補者選びの第一歩となっているのは間違いありません。
ただし、選挙ポスターだけでは、候補者の政策や主張は充分に伝わらないでしょう。
ワタシタチも積極的に彼らの演説に耳を傾けたり、ビラなどに目を通す必要があります。
選挙ポスターを見て「若くてキレイだから」とか「イケメンだから」という理由だけで候補者を選んではイケませんよ!
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