徒然なるママの365日

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道路の占用とは?基準や道路の使用との違いについて

   

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ウチの近くのスーパー、大手の系列店じゃないけど、結構安くてハヤッてるのよね。

いつもは自転車で行くからわからなかったけど、こないだたまたまクルマで行ったら、狭い道の軒先に所狭しと商品が陳列してあって、運転してて危なくて…。

ところで、あの店の前の道って市道じゃなかったっけ?

市道なら、許可がないと道路上にモノは置けないんじゃないのかしら?

そんなアナタの疑問を解決します!

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道路の占用とは?

道路は車両や歩行者の通行など一般交通の用に供される公共施設ですよね。

でも、電柱の設置やガス管・給水管の埋設など、道路を本来的な用法以外に使用する場合があります。

本来の用法以外に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することを「道路占用」というのです。

主な例としては次のものがあります。

  • 電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する等
  • 道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等

道路の占用の種類

道路の占用は以下の2種類に分けられます。

  • 企業占用(業務占用)・・・上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益企業者が行う道路の占用
  • 一般占用      ・・・上記以外の道路の占用

道路の占用をする場合には、道路法第32条に基づき、道路を管理している「道路管理者」 の許可を受けなければなりません。

道路管理者

道路管理者とは、以下の者を指します。

道路管理者 道路の種類
国土交通大臣 一般国道で政令指定された区間
都道府県知事 その他の一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道
政令指定都市の市長 その他の一般国道で政令指定されていない区間、都道府県道及び市町村道
その他の市長 市町村道

道路占用の基準はどうなっているの?

道路の許可について書いてあるのは「道路法第32条」で、内容は次のとおりです。

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 (道路の占用の許可)
第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 一 電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
 二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
 三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
 四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
 五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
 六 露店、商品置場その他これらに類する施設
 七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

ん??商品陳列棚に該当しそうなものがない??

そのとおりです。

  • はみだし商品
  • 置き看板、のぼりの設置
  • はり紙、はり札、立て看板
  • 業務用ゴミコンテナの放置
  • 放置自転車

などは道路上の禁止行為となり、そもそも許可の対象にはなりません。

「許可が必要」なのではなく、「許可の対象とならない」のです。

つまり、アナタがよくいかれるスーパーの前の道路上に陳列してある「はみ出し商品」は「違法行為」なのです。

道路の「使用」とは?

建築工事等で一時的に道路に車両を止めておくことは道路占用ではありませんので、占用許可を受ける必要はありません.

ただし、この場合は「道路の使用」となり、道路交通法に基づく警察署の許可が必要となります。

いずれにせよ、道路のような公共性の高い施設においては、たとえ一時的であっても何か置いたりする行為は原則禁止であり、法令に定めがある場合に限り許可を受けることができる、ということになると思います。

まとめ

はみだし商品…

確かに、売る方と買う方ともに便利な一面があることは否定できないでしょう。

ただ、そこを運転するドライバーが、道路上にある商品や、それを選ぶお客さんを避けようとしてハンドルを切ったら、反対側を歩く他の通行者をはねてしまった…。

こんなことは決してあってはならないと思いますが、万が一起こってしまったら、いったい誰が責任を負うのでしょうか。

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ワタシたちはそのことを肝に銘じなければいけませんね。


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