徒然なるママの365日

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2019年のGWはどうなるの?新天皇即位日の5月1日が祝日に!他に休日は?

   

2019年5月1日に皇太子殿下が新天皇に即位されることが決まりました。

新元号がどうなるかも楽しみですが、ワタシたちにとって一番楽しみなのは、この連休がどうなるかですよね。

ちまたでは、「プラチナ・ウイーク」なんて言われていますが、どうなのでしょうか。

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2019年のGWは?

法律制定前のGWは?

2018年9月に購入した、ワタシの手帳を参考にしてみます。

5月1日(水)は平日ですが、メーデーで休みの方も多いと思います。

ただ、前日の4月30日(火)と、翌日の5月2日(木)が平日ですので、飛び石連休になっています。

この、手帳購入時の連休は、4月27日から29日までの3日間と、5月3日から6日までの4日間となっています。

なお、4月29日(月)は昭和の日、5月3日(金)は憲法記念日、4日(土)はみどりの日、5日(日)はこどもの日で祝日です。

5月6日(月)は、5日(日)のこどもの日が日曜日となるため、振替休日になります。

法律制定後のGWは?

皇太子さまが新天皇に即位される5月1日を、その年に限り祝日とする法律が、昨年の12月8日未明の参院本会議で、賛成多数で可決、成立しました。

正式には『天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律』という法律で、天皇の即位の日(2019年5月1日)を休日とするというものです。

なお、この法律は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第2条の規定による天皇の即位に関して適用されるとされています。

【天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律】
 (天皇の退位及び皇嗣の即位)
第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとする。

簡単に言うと、今年に限って5月1日を休日とするということですね。

新天皇即位日の5月1日が祝日で10連休に!

でも、これだと、今までメーデーが休みだった方にとっては、ほとんど変わらないことになってしまいます。

ところが、5月1日が正式な「国民の祝日」とされることから、この日が「国民の祝日に関する法律」(通称:祝日法)に規定する「国民の祝日」として、同法第3条第2項及び第3項の規定の適用があることになるのです。

【国民の祝日に関する法律】
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

このことから、4月29日(祝)と5月1日(祝)に挟まれる4月30日と、5月1日(祝)と3日(祝)に挟まれる5月2日が休日となるのです。

つまり、このように、2019年のゴールデンウィークは

4月27日(土)から5月6日(月)までの10連休になる!

ということなのです!!

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他に休日はないの?

皇太子さまが新天皇に即位される5月1日が休日になり、ゴールデンウィークが10連休になるのはわかりました。

ここで、昨年末に成立した『天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律』という法律のタイトルをよく見てみましょう。

前段の『天皇の即位の日』というのが5月1日です。

後段の『即位礼正殿の儀の行われる日』とうのはいつなのでしょうか。

「即位礼正殿の儀」とは、新天皇即位を公に示す儀式のこと。

この儀式は、2019年の10月22日に行われることが、この法律で定められています。

つまり、10月22日(火)が国民の祝日として休日になります。

この日は残念ながら連休にはなりませんが、休日が増えるのはウレシイですよね。

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まとめ

いかがでしたか。

『天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律』により休日となる日は、他の法令における休日の規定が適用され、国、地方公共団体、銀行等が業務を行わない日となりますので、注意が必要です。

でもヤッパリ10連休は待ちどおしいですね。

今年のGWに旅行を検討中のアナタ、ご予約はお早めに!


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